平成28年4月12日(火)の第8回「民泊サービス」のあり方に関する検討会の資料によると、厚生労働省・観光庁連名により海外の民泊仲介サイトの運営事業者に対し民泊サービスの適正な実施を図る観点から 文書による要請がされそうです。

原文は、早急に取り組むべき課題への対応状況(資料2)の最終ページ(P.12)にあります。

いわゆる「民泊サービス」の取扱いについて(要請)

概要は、以下の通りです。

  1. 「民泊サービス」を反復継続して有償で行うには、原則として、旅館業法の許可が必要である旨を、登録サイト等に周知すること
  2. 簡易宿所営業の新基準内容を踏まえ、登録ホストや登録希望者に、登録サイト等において周知し、許可取得を呼びかける
  3. 賃貸借契約やマンション管理規約で「民泊サービス」が禁止されている物件が、仲介サイトに登録されることが無いように、仲介事業者はホストが登録する際に、これらに反していないか確認をすべきことを、登録サイト等にて注意喚起を徹底すること
  4. 警察からのホスト・ゲストの情報提供依頼には協力をすること

———————————————————————————-

当然に全ての仲介サイト運営事業者の方々に適用される内容と解釈すべきです。